1969-06-11 第61回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
これに伴い、個人演説会場を表示するための公営立て札の制度を廃止し、個人演説会の会場外に掲示することができる文書図画は、一定の立て札または看板の類に限ることとする反面、これらの立て札及び看板の類は、演説会場以外のいずれの場所にも掲示することができることといたしました。
これに伴い、個人演説会場を表示するための公営立て札の制度を廃止し、個人演説会の会場外に掲示することができる文書図画は、一定の立て札または看板の類に限ることとする反面、これらの立て札及び看板の類は、演説会場以外のいずれの場所にも掲示することができることといたしました。
これに伴い、個人演説会場を表示するための公営立て札の制度を廃止し、個人演説会の会場外に掲示することができる文書図画は、一定の立て札または看板の類に限ることとする反面、これらの立て札及び看板の類は、演説会場以外のいずれの場所にも掲示することができることといたしました。
第二、供託金の額、街頭演説の時間及び個人演説会場所の公営立て札の制度は現行法どおりとし、新たに個人演説会告知用のポスターを公営掲示場に掲示できるものとすること。
ごもっともでございますが、ただ特例法で公営立て札二個をやるということで、実際やってみたわけでございますけれども、これがすこぶるめんどうでございまして、どうもうまく要求に応ずるのはなかなか手間ひまがかかる。打ち明けて申し上げますならば、特定の日にたちまち二十カ所やる、四十本持ってこいといってもなかなかそう簡単にまいらない。
それから、おしまいのページへ参りまして、個人演説会場前の公営立て札の増設について、賛成が十三、反対が二十。これは、反対のほうが多くなっております。それから、確認団体の選挙当日の政治活動について、これは、禁止に賛成が三十五でございます。反対がなし、意見なしが三。なお、府県がどういうことを理由としてそういうことを述べたかということにつきましては、前のほうに、各項目の中に県の名前を入れております。
個人演説会場の公営立て札の増加は、特にその必要が認められず、選管委員会の事務能力、開催周知用としての効果が少ない等の理由から、むしろ公営立て札を廃止して、各候補者の作成に移すこととすべきである。
第二は、選挙人に対して候補者の政見、抱負、政策の周知徹底をはかるため、新聞広告の回数を五回に増加し、個人演説会場の公営立て札を二個に増加したほか、新たにテレビジョンによる経歴放送を公営により実施する等、選挙公営の拡充をはかることといたしました。
第二は、選挙人に対して候補者の政見、抱負、政策の周知徹底をはかるため、新聞広告の回数を五回に増加し、個人演説会場の公営立て札を二個に増加したほか、新たにテレビジョンによる経歴放送を公営により実施する等、選挙公営の拡充をはかることといたしました。